生前贈与の方法を比較|暦年・精算課税・教育資金・住宅取得・結婚子育ての違いと使い分け【2026年版】
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- 非課税制度は5つ暦年贈与・相続時精算課税・住宅取得等資金・結婚子育て資金に加え、教育資金一括贈与は2026年3月31日で新規終了
- 精算課税に年110万円の基礎控除新設2024年改正で、少額の継続贈与は精算課税の方が有利なケースが生まれた
- 暦年贈与は7年加算に延長相続前の駆け込み贈与のメリットは縮小、長期計画が基本に
- 組み合わせて使うのが基本制度ごとに期限・要件が違うため、家族構成と目的で最適化する
この記事でわかること
- 生前贈与に使える5つの非課税制度の違いと現行の非課税枠
- 2024年改正で変わった暦年贈与と相続時精算課税の選び方
- 目的別(相続税対策・子の住宅購入・孫の教育資金など)の最適な組み合わせ
- 税理士・FPに相談すべきタイミング
生前贈与の5つの非課税制度 総合比較表
2026年4月時点で利用できる主な非課税制度を一覧にまとめます。
| 制度 | 非課税枠 | 適用期限 | 主な対象 | 相続との関係 |
|---|---|---|---|---|
| 暦年贈与 | 年110万円 | 恒久制度 | 誰から誰へでも可 | 相続前7年分を加算(2024年改正) |
| 相続時精算課税 | 特別控除2,500万円 +年110万円基礎控除 |
恒久制度 | 60歳以上→18歳以上の子・孫 | 特別控除分は相続時に合算/基礎控除分は加算不要 |
| 教育資金一括贈与 | 1,500万円 (塾・習い事は500万円) |
令和8年(2026)3月31日で新規適用終了 | 直系尊属→30歳未満 | 使い切れない残額は贈与税・相続税課税 |
| 結婚・子育て資金一括贈与 | 1,000万円 (結婚関連は300万円まで) |
令和9年(2027)3月31日まで | 直系尊属→18〜50歳未満 | 贈与者死亡時の残額は相続財産に加算 |
| 住宅取得等資金贈与 | 省エネ等住宅1,000万円 /それ以外500万円 |
令和8年(2026)12月31日まで | 直系尊属→18歳以上の子・孫 | 非課税枠内は加算不要 |
🔴 教育資金一括贈与は新規申込終了
2026年3月31日をもって新規の非課税申告書の提出は受け付け終了(延長なし)。すでに管理契約を結んでいる方は、契約期間中の払い出しは引き続き非課税対象です。
①暦年贈与|年110万円を毎年こつこつ
仕組み
1月1日〜12月31日の1年間に、同じ受贈者が受け取った贈与の合計額が110万円以内であれば、贈与税はかかりません。受贈者1人あたりの枠なので、子が2人いれば子1人につき年110万円×2人分=年220万円を無税で渡せます。
メリット
- 申告不要でシンプル
- 受贈者の人数だけ非課税枠が使える(子・孫・配偶者それぞれに110万円)
- 長期で継続すれば数千万円単位の資産移転も可能
2024年改正で相続前加算が「3年→7年」に延長
改正のポイントは、贈与者が亡くなったときに相続財産に加算される「持ち戻し」の対象期間が、従来の相続開始前3年から7年に延長されたことです。
加算ルールを正確に
- 2024年(令和6年)1月1日以降の贈与から加算期間が7年に
- 相続開始が令和9年(2027)1月2日以降のとき、加算対象期間のうち相続開始前3年超〜7年の贈与分は合計100万円まで控除される経過措置あり
- 完全な「7年フル加算」になるのは2031年以降の相続から
向いている人
- 相続まで長い期間がある(贈与者が60代前半までなど)
- 複数の受贈者(子・孫)に分散して贈与したい
- 手続きをシンプルに済ませたい
②相続時精算課税|2024年改正で使い勝手が大幅に向上
仕組み
贈与時に「相続時精算課税」を選択すると、生涯で2,500万円までは贈与税がかからない代わりに、贈与者が亡くなったときに、その贈与財産を相続財産に合算して相続税を計算します。2,500万円を超えた部分は一律20%の贈与税が課されます。
2024年改正の目玉:年110万円の基礎控除が新設
改正前は精算課税を選ぶと「年110万円の非課税枠」を失うデメリットがあり、敬遠されがちでした。しかし2024年1月1日以降の贈与からは、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が別枠で使えるようになりました。
精算課税の年110万円基礎控除のポイント
- 年間110万円以内の贈与は申告不要・贈与税ゼロ
- この110万円分は相続時に加算する必要なし(暦年贈与の7年持ち戻しとは異なる)
- 同じ年に複数の贈与者から精算課税で受ける場合は、贈与額で按分して110万円を配分
メリットと注意点
- 大きなメリット:値上がりしそうな不動産や自社株などは、贈与時点の評価額で固定できる
- 小さくないメリット:少額を長く渡すだけでも、7年加算の対象外になるため駆け込み対策に強い
- 注意点:一度選択すると、その贈与者からの贈与については暦年課税に戻れない(贈与者ごとに選択)
- 要件:贈与者は原則60歳以上の父母・祖父母、受贈者は18歳以上の子・孫
向いている人
- 値上がりしそうな資産(不動産・自社株)を早めに移したい
- 相続財産が基礎控除の範囲内に収まる見込み(相続税がかからない見込み)
- 少額の長期贈与を、7年加算リスクなく続けたい
③教育資金一括贈与|2026年3月31日で新規終了
⚠️ この制度は新規申込が終了しています
令和8年(2026年)3月31日をもって、教育資金非課税申告書の金融機関への提出期限が到来し、延長はされませんでした。既に管理契約を結んでいる方の払い出しは契約期間中は継続可能ですが、これから新規で活用することはできません。
過去に契約済みの方向けの要点
- 非課税枠:子・孫1人あたり1,500万円(学校等以外の塾・習い事等は500万円まで)
- 受贈者:30歳未満(在学中は最長40歳まで延長可)
- 使い切れなかった残額:契約終了時に贈与税、贈与者死亡時は相続税の対象
今後、お孫さんの教育資金を非課税でまとめて渡したい場合は、後述する暦年贈与+扶養義務者間の教育費の都度贈与の組み合わせが現実的な選択肢になります。
④結婚・子育て資金の一括贈与
仕組みと非課税枠
- 非課税枠:1人あたり1,000万円(うち結婚費用は300万円まで)
- 適用期限:令和9年(2027年)3月31日まで
- 受贈者要件:契約時点で18歳以上50歳未満
- 所得要件:前年の合計所得金額1,000万円以下
- 贈与者:直系尊属(父母・祖父母)
使える費用
- 結婚:挙式費用、衣装代、新居の家賃・引越し代(300万円まで)
- 子育て:不妊治療費、出産費用、産後ケア、保育料、子の医療費など
注意点
贈与者が死亡した時点で使い切れていない残高は、相続財産に加算される点に注意。教育資金贈与と違い、相続発生時に「残っていれば課税対象」となります。
⑤住宅取得等資金贈与
仕組みと非課税枠
- 非課税枠:省エネ等住宅1,000万円/それ以外500万円
- 適用期限:令和8年(2026年)12月31日まで
- 受贈者要件:18歳以上、合計所得金額2,000万円以下(床面積40㎡〜50㎡未満の場合は1,000万円以下)
- 取得要件:贈与の翌年3月15日までに取得・居住
「省エネ等住宅」の要件
省エネ性能・耐震性能・バリアフリー性能のいずれかの基準に適合し、住宅性能証明書等で証明できる住宅が対象。2024年以降の基準では、断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上が省エネ等住宅の基準となっています。
暦年贈与・精算課税との併用
住宅取得等資金の非課税枠は、暦年贈与の年110万円や相続時精算課税の特別控除2,500万円と別枠で使えるのが大きな強み。たとえば省エネ等住宅なら「1,000万円+年110万円=1,110万円」まで無税で渡せます。
目的別の使い分けパターン
5つの制度を実際にどう組み合わせるか、よくあるケースで整理します。
パターンA:子の住宅購入を援助したい
- 住宅取得等資金贈与(1,000万円)+暦年贈与(110万円)=年1,110万円まで無税
- 期限の2026年12月31日までに贈与・翌年3月15日までに取得が条件
- 所得2,000万円超の子には使えないため要確認
パターンB:孫の教育費をサポートしたい
- 暦年贈与110万円+扶養義務者間の教育費の都度贈与(非課税)の組み合わせが現実解
- 「一括で大金を渡す」一括贈与は2026年3月31日で新規終了
- 入学金や授業料を祖父母が直接学校に振り込む方法は従来から非課税
パターンC:相続税の基礎控除を超えそうな資産がある
- 相続時精算課税(年110万円基礎控除)を活用し、7年加算リスクを回避しながら継続贈与
- 値上がりしそうな不動産・自社株は精算課税で贈与時評価に固定
- 複数の子・孫を使って暦年贈与と併用(贈与者ごとに制度選択可)
パターンD:相続財産が基礎控除内に収まる見込み
- 相続時精算課税の方が使いやすい(基礎控除内なら精算時に相続税も0)
- 2,500万円まで無税で大口の資産移転が可能
- 不動産の共有持分を早めに渡す、自社株を後継者に集約するなどに有効
暦年課税 vs 相続時精算課税 どちらを選ぶ?
2024年改正後は、「相続まで何年あるか」と「相続財産が基礎控除を超えるか」で判断軸が明確になりました。
| ケース | おすすめ | 理由 |
|---|---|---|
| 相続まで15年以上ある・複数の受贈者に分散したい | 暦年贈与 | 長期なら7年加算の影響を受けにくい、人数分の非課税枠を活用 |
| 相続まで10年以内・駆け込みで対策したい | 相続時精算課税(年110万円基礎控除) | 年110万円分は加算対象外、7年持ち戻しを回避 |
| 値上がりしそうな不動産・自社株を移したい | 相続時精算課税(特別控除2,500万円) | 贈与時評価で固定できる |
| 相続財産が基礎控除以下の見込み | 相続時精算課税 | 精算時も相続税ゼロで、大口移転が可能 |
| 孫に贈与したい(法定相続人でない) | 暦年贈与 | 相続人以外への贈与は原則加算対象外 |
孫への贈与は暦年贈与が有利なことが多い
7年加算のルールは、原則として「相続や遺贈により財産を取得した人」が対象です。孫(代襲相続人や遺贈の受贈者でない限り)は加算対象から外れるため、孫への暦年贈与は持ち戻しの影響を受けにくいのが実務的な強みです。
よくある疑問
Q. 110万円を少し超える贈与を受けた場合、税金はいくら?
暦年贈与で年間120万円を子が受け取った場合、基礎控除110万円を引いた10万円に対して10%の贈与税=1万円。父母・祖父母から20歳以上の子・孫への贈与は「特例贈与財産」として一般より低い税率が適用されます。
Q. 贈与契約書は作った方がよい?
110万円以内でも、贈与者・受贈者の双方の意思を明確にするため、毎年の贈与契約書の作成と、受贈者名義口座への振込記録を残すことが推奨されます。名義預金(実質は贈与者の財産)と認定されると、相続時に相続財産に加算されるリスクがあります。
Q. 相続時精算課税を一度選んだら、本当に戻れない?
戻れません。ただし贈与者ごとの選択なので、父から精算課税・母から暦年贈与という使い分けは可能です。判断を誤ると取り返しがつかないため、選択前に税理士に相談するのが確実です。
Q. 教育資金の都度贈与と一括贈与の違いは?
扶養義務者間で「必要な都度」支払う教育費・生活費は、従来から贈与税の対象外です(民法上の扶養義務の履行)。孫の入学金を祖父母が直接学校に振り込むなどは従来から非課税。一括贈与終了後もこの仕組みは使えます。
税理士・FPへの相談を検討すべきケース
以下に該当する場合は、自己判断せず専門家に相談することをおすすめします。
- 相続財産の見込みが基礎控除(3,000万円+法定相続人×600万円)を明らかに超える
- 自社株・不動産・海外資産など、評価が複雑な資産がある
- 相続時精算課税を選ぶかどうか迷っている
- 兄弟姉妹間で贈与額に差をつけており、将来の遺産分割で揉める可能性がある
みらいコンパスで贈与・相続の影響をシミュレーション
「毎年110万円ずつ15年渡した場合」「2,500万円を精算課税で一括贈与した場合」など、贈与戦略によって将来の資産残高と相続税負担がどう変わるかを、みらいコンパスで試算できます。
家族構成・資産額・収入を入力するだけで、贈与計画を組み込んだ長期シミュレーションが可能です。
- 生前贈与の現行非課税制度は5つ(教育資金一括贈与は2026年3月末で新規終了)
- 2024年改正で暦年贈与の加算期間が7年に延長、一方で相続時精算課税に年110万円基礎控除が新設されて使い勝手が大幅向上
- 「相続まで何年あるか」「相続財産が基礎控除を超えるか」で暦年 vs 精算課税を判断
- 目的別(住宅・教育・一般)に制度を組み合わせて使うのが基本
- 判断に迷う場合は税理士・FPに相談するのが確実。まずはアプリで長期影響を把握してから
※本記事の情報は2026年4月時点の制度に基づきます。税制は改正される場合があるため、実際の贈与前には国税庁サイト(No.4103 相続時精算課税の選択、No.4161 贈与財産の加算と税額控除)または税理士にご確認ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断を行うものではありません。
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